Trade · 2026.05.31 · EMYSTI 編集部
📦 中古品を海外へ輸出するには
古物商許可と適法な実務の基本
昭和レトロ雑貨、陶器、CD やレコードなど、日本の中古品は海外で根強い人気があります。一方で「中古品をビジネスとして買い付け、海外へ輸出する」には、いくつかの法令と実務の基本を押さえる必要があります。本記事では、合同会社EMYSTI が実際に行っている適法な流れを、はじめての方にもわかるように整理します。
まず必要なもの:古物商許可
転売を目的に中古品(古物)を仕入れる場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。EMYSTI は 山口県公安委員会 第741241001005号を取得しており、許可の範囲内で買付・検品・販売を行っています。許可なく反復継続して中古品を売買することは法令違反となるため、事業として始める方は必ず所轄警察署で許可を取得してください。
適法な輸出の流れ
- ① 買付・本人確認 — 仕入れ時は古物営業法に沿って相手方の確認と取引記録(帳簿)を残します。
- ② 検品・状態記録 — 動作確認・コンディション撮影。海外の購入者が安心できるよう状態を正確に開示します。
- ③ 規制品のチェック — ワシントン条約対象品(象牙・一部の革製品等)、文化財、模倣品など、輸出が制限・禁止されている品目でないかを必ず確認します。
- ④ 書類作成 — インボイス・パッキングリスト等を整え、必要に応じて輸出申告を行います。
- ⑤ 提携物流で発送 — 品目・仕向地に応じた配送方法を手配し、追跡可能な形で届けます。
EMYSTI に任せるメリット
EMYSTI は許可事業者として、買付から検品・書類・提携物流の手配までをワンストップで対応します。「眠っている在庫を海外に出したい」「特定カテゴリーを継続的に仕入れたい」といったご相談に、1 ロットから柔軟にお応えします。違法・グレーな取引には一切関与しません。